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なの花たかむろ 利用料金

サービス利用料金

要支援(1割負担の場合)

ご契約者様の要介護度とサービス利用単位数
要支援1
要支援2
基本単価
3,403
6,877
1.サービス提供体制加算Ⅱ
350
350
2.看護師加算Ⅲ
3.訪問提供体制加算
4.総合マネジメント体制強化加算
1,000
1,000
小計
4,753
8,227
5.処遇改善加算Ⅰ
485
839
6.サービス利用に係る自己負担(円)
5,238
9,066

要介護(1割負担の場合)

ご契約者様の要介護度と
サービス利用単位数
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
基本単価
10,320
15,167
22,062
24,350
26,849
1.サービス提供体制加算Ⅱ
350
350
350
350
350
2.看護師加算Ⅲ
480
480
480
480
480
3.訪問提供体制加算
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4.総合マネジメント体制強化加算
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
小計
13,150
17,997
24,892
27,180
29,679
5.処遇改善加算Ⅰ
1,341
1,836
2,539
2,772
3,027
6.サービス利用に係る自己負担(円)
14,491
19,833
27,431
29,952
32,706

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用者様の所得によって、利用料金の9割8割、若しくは7割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は対象費用の1割、2割もしくは3割の金額となります。
ア~ウのサービスを具体的にどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます
 

ア 通い・訪問・宿泊(介護費用分)すべてを含んだ一月単位の包括費用

利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)です。
 
上記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)。
月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はいたしません。
 
月途中から登録した場合または月途中で登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いただきます。なお、この場合の登録日及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
・登録日
利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日
・登録終了日
利用者と当事業所の利用契約を終了した日
 
ご契約者が介護認定を申請中で、まだ要介護認定を受けていない場合には、一次判定に基づくサービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
 
ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます(下記(2)ア及びイ参照)
 
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
 
 

イ 個別加算(1単位=10円)

1.  
初期加算 30単位/日
小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。
 
2.  
認知症加算(主治医の意見書に基づきます)
●認知症加算(Ⅰ)800単位/月
日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)
●認知症加算(Ⅱ)500単位/月
要介護2に該当し、日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)
 
3.  
生活機能向上連携加算(介護予防も含む)
●生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月
訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成(変更)することを定期的に行う

●生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月
訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体状況などの評価(生活機能アセスメント)を共同して行い、介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成する
 
4.  
栄養改善(介護予防も含む)
●栄養スクリーニング加算 5単位/回(6ヶ月に1回を限度)
サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに栄養状態について確認を行い、当該李湯オ者の栄養状態にかかる情報(医師、歯科医師・管理栄養士などへの相談含む)を介護支援専門員に文書で共有する
 
 

ウ 共通加算(1単位=10円)

1.  
サービス提供体制加算
研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること
(Ⅰ)イ:介護福祉士が50%以上配置されていること 640単位/月
(Ⅰ)ロ:介護福祉士が40%以上配置されていること 500単位/月

(Ⅱ)  : 常勤職員が60%以上配置されていること  350単位/月
(Ⅲ)  :3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること

350単位/人・月
 
2.  
看護職員配置加算
●看護職員配置加算(Ⅰ)900単位/月
常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合

●看護職員配置加算(Ⅱ)700単位/月
常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合

●看護職員配置加算(Ⅲ)480単位/月
常勤換算方法で1名以上配置している場合
 
3.  
訪問提供体制強化加算  1,000単位/月
訪問サービスを積極的に提供する体制として、訪問を担当する従業者を常勤で2名以上配置し、ひと月当たり延べ訪問回数が200回以上の事業所を評価する加算
 
4.  
総合マネジメント体制強化加算    1,000単位/月
☆利用者の心身の状況又は家族を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っている事
☆利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
 
5.  
若年性認知症利用者受入加算(介護予防含む)
若年性認知症利用者受入加算 800単位/月 (介護)
若年性認知症利用者受入加算 450単位/
 
6.  
処遇改善加算
・ 処遇改善加算Ⅰ:所定単位数合計に10.2%加算
キャリアパスなど職員教育体制など必要な基準をみたしていること
 
 

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

ア 食事の提供(食事代)

ご契約者に提供する食事に要する費用です。
 
料金
朝食 昼食 夕食 おやつ
200円 520円 520円 100円
 

イ 宿泊に要する費用

ご契約者に提供する個室使用料です。
 
 宿泊費(10泊まで)   3,500円/1泊
 宿泊費(11泊〜31泊)
 2,200円/1泊
 

ウ 通常の事業の実施地域以外のご契約者に対する送迎費

事業所から片道10㎞を超えた場合…10㎞を超えた地点から1㎞につき60円

エ おむつ代

おむつ M  1枚  110円
おむつ L  1枚  130円
 紙パンツ M  1枚  100円
 紙パンツ L  1枚  110円
 パット 大  1枚  40円
 パット 小  1枚  30円
 

オ その他

個別レクで発生した材料代など実費
学習療法教材費
洗濯代 300円/回
日常生活品費 100円/日及びオムツ等廃棄負担金50円/日
 
日常生活品費に含まれるもの 1日 30日
トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸、ボディソープ、シャンプー、
リンス、台所用洗剤、漂白剤、トイレ用洗剤、浴室用洗剤、ゴミ袋
100円 3,000円
オムツ等廃棄負担金 (使用者のみ) 50円 1,500円
 

カ 複写物の交付

ご契約者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
A4 15円/枚
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
 

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)(2)の料金・費用は、1ケ月ごとに計算し次のいずれかの方法によりお支払いただきます。
 
1.口座振替
2.銀行振り込み※振込料はお客様にてご負担願います。

(4)利用の中止、変更、追加

小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。
   
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。
この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
   
5.(1)の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)のため、サービスの利用回数等を変更された場合も1ケ月の利用料金は変更されません。ただし、5.(2)の介護保険の対象外のサービスについては、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただしご契約者の緊急入院等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
 
利用予定の前日までに申し出があった場合    無料
利用予定日の申し出がなかった場合    当日の利用料金(自己負担相当額)の100 %
 
サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します
 
 
有限会社ウェルビー
〒675-2332
兵庫県加西市鎮岩町482番地の1
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